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コラム

2008年04月05日 up

長尾裁判から見えた市民科学の意義

高木学校 崎山比早子

はじめに

 私が高木学校に参加してから8年になります。高木学校は故高木仁三郎さんが市民科学者を育てたいと願って1998年に創られた、校舎もなく先生もいない学校です。学校に参加してからずっと自分なりの市民科学者像を手探りで求めて来ました。バックグラウンドが医学・細胞生物学であることから必然的に関心は医療の方向に向き、2004年からは医療被ばく問題を取りあげています。高木学校では2005年に「市民版医療被ばく記録手帳」、2006年に冊子『受ける?受けない?エックス線・CT検査』を発行しました。
 長尾光明さんの「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく損害賠償請求裁判が始まったのは2004年10月でした。その弁護団のお手伝いをするようになったのは、放射線被ばくと多発性骨髄腫の因果関係に関する疫学論文の翻訳を引き受けたのが始まりでした。

長尾光明さんの原賠法に基づく損害賠償請求裁判について

 長尾光明さんは東京電力の福島第一原発等で配管工、現場監督として4年3ヵ月にわたって放射線作業に従事しました。その間に被ばくした線量の総計は70mSvです。それから16年後の1998年にM蛋白血症(後出)、第三頸椎の圧迫骨折と左鎖骨の骨融解を起こし、千舟病院の高橋哲也医師により多発性骨髄腫と診断されました。長尾さんは、関西労働者安全センター、原子力資料情報室をはじめとする多くの団体・個人の支援を受けて、多発性骨髄腫を労働災害として認定するように求めました。厚生労働省(厚労省)はこの疾患と放射線被ばくとの因果関係を認めるかどうか、専門家による検討会に諮問しました。検討会は主に被ばくと多発性骨髄腫に関する疫学論文の検討から因果関係ありと結論しました。そのため厚労省は2004年1月、多発性骨髄腫を労働災害として認定しました。これを受けて長尾さんは東京電力を相手取り、原賠法に基づく損害賠償請求裁判を起こしたのです。多発性骨髄腫は欧米では被ばくと因果関係がある疾患として認められているため、労災の認定を受けるのはそれ程難しくありません。しかし、日本では白血病以外では初めてのケースとなりました。ちなみに白血病の認定基準は「5mSvx従事年数」以上被ばくし、被ばくから1年以上経過して発病」となっています。厚労省の認定にもかかわらず、文部科学省は裁判で東京電力の側に立つ補助参加をきめました。東電がこの裁判に負けると原子力エネルギー政策に重大な影響を及ぼすという判断からと考えられます。

裁判の争点

 東電側は当初、多発性骨髄腫と被ばくとの因果関係は認めないという疫学論を展開していました。しかし、途中からは多発性骨髄腫の診断そのものが間違えているとの論点を加えてきました。高橋医師の診断が誤診であるとしたのは名古屋大学大学院医学研究科教授、「骨髄腫患者の会」(国際骨髄腫財団日本支部)顧問医師団、日本骨髄腫研究会の幹事である清水一之医師です。本来患者の側にあるべき清水医師は東電の依頼により意見書を4回提出し、誤診断であると主張する論理を述べています。裁判で4回も意見書を提出するのはきわめて異例だそうです。しかも、清水医師は長尾さんに会ったことも、診察したことも、患部の病理標本を見たこともありません。彼は単に病歴を読んだだけで診断を下したのです。ちなみに日本骨髄腫研究会から発行された『多発性骨髄腫の診療指針』の紹介記事で清水医師は「患者の病態を一番よく理解しているのは主治医である」と述べています。
 意見書の提出によって裁判の主な争点は診断論に移りました。

多発性骨髄腫と診断基準

 多発性骨髄腫は白血病に似た血液のがんの一種です。リンパ球が免疫グロブリン(ガンマグロブリン)を分泌する形質細胞に分化した段階でがん化したものです。典型的な症例では形質細胞が分泌する因子の作用で破骨細胞が活性化し骨が溶け、エックス線検査をすると骨に多数の穴が開いたような像(打ち抜き像という)が見えるのが特徴です。病気の進行は人によりさまざまです。多くの場合診断後数年以内に死亡しますが、遅い人は十数年生存する例もあります。長尾さんの場合は発症してから今年で9年になりますからその進行は遅い部類に属すのでしょう。

 がんはその元をたどっていくと、一つの細胞から始まるということがわかっています。すなわちがんは1個のがん細胞の子孫です。これをクローンといいます。骨髄腫もその例外ではありません。元は1個の形質細胞なので、それが産生するガンマグロブリンも1種類です。このガンマグロブリンをモノクローナル(単クローン性)ガンマグロブリンといい、M蛋白と略します。M蛋白が血液中に増加した状態を単クローン性ガンマグロブリン血症(M蛋白血症)といい、形質細胞の増殖に伴う一群の疾患に見られます。何故ここで、こんなにややこしい説明をするかというと、この単クローン性ということが、長尾裁判の重要な争点になっているからです。

 病気を分類し診断するためには診断基準が必要ですが、M蛋白血症に関してはこれまで基準が複雑で混乱していました。そのため同じ病気に対し医師によって違った診断名がつくことは珍しくなかったのです。これでは治療したり薬の効果を判定するのに不都合がおこります。その中には治療をしてはいけない疾患も含まれているため鑑別診断は重要です。この弊害をなくすには世界中で疾病の分類とその診断基準を統一する必要がありす。このために国際骨髄腫作業グループが組織され、2003年に世界共通の簡便で実用的な診断基準の提案がなされました。この作業グループには世界各国から39人の専門医が参加し、日本からの代表は清水一之医師でした。

 この国際作業グループにより発表された多発性骨髄腫の診断基準は1)血清及び/あるいは尿中のM蛋白の存在、2)骨髄中の(クローナルな)形質細胞あるいは形質細胞腫の存在、3)骨融解を含む関連臓器障害の存在です。長尾さんの症状は後で述べるようにこれと矛盾しませんでした。しかし、清水医師は誤診としたのです。誤診である根拠としては、長尾さんが発症してから多発性骨髄腫としては通常より長生きしていること、形質細胞の単クローン性が証明されていないこと、骨髄における形質細胞の割合が10%を超えていない点などを主とし、その他細かいことを挙げています。単クローン性以外は診断基準にはない条件です。多発性骨髄腫が誤診であるとすれば何でしょうか。清水医師は長尾さんが二種の疾患にかかっていると診断しました。その一つはMGUS(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance の一般的に使われている略語)で、その経過中に孤立性形質細胞腫を発症したというのです。そして経過中にもう一カ所側頭部に骨融壊が起きた時点で多発性孤立性形質細胞腫としました。これらの疾患の鑑別をわかりやすくするため、それぞれの診断基準を表にまとめました。



多発性骨髄腫、MGUS、孤立性形質細胞腫及び多発性孤立性形質細胞腫の診断基準※1
疾患名
変化因子
多発性骨髄腫 MGUS 孤立性形質細胞腫 多発性孤立性形質細胞腫
(再発性)
骨髄形質細胞
(%)
規定なし※2 <10 ※3 ※3
形質細胞 (クローナル) クローナル
他のB細胞増殖疾患がない
クローナル クローナル
血清M蛋白
(g/dl)※5
>3g <3g 検出できない※4 検出できない※4
関連する臓器障害 一カ所以上の骨融解※6 なし クローナルな形質細胞による一カ所の骨融解 一カ所以上の局所的な骨融壊または多分再発性のクローナルな形質細胞の髄外性腫瘍
治療 化学療法と放射線治療 治療してはならない 放射線治療 放射線治療

※1 国際骨髄腫作業グループによる診断基準(1,2)から作成
※2 単クローン性形質細胞は多くは有核細胞の10%以上であるが、患者によって5%以下の人から100%の人まで幅を持ち、5%の患者は形質細胞が10%以下である。そのためにあえて数値基準は設けなかった。骨髄の病巣は瀰漫性というより限局性。
※3 形質細胞腫が限局しているので患部以外は正常髄
※4 少量(<3.5g/dl)存在することがある
※5 正常値:880〜1880mg/dl
※6 臨床症状は血清カルシュウムの上昇、腎不全、貧血、骨病変(融解病変)、反復性細菌感染及び髄外性形質細胞腫を含む。



 多発性骨髄腫やMGUSも希ですが孤立性形質細胞腫はさらに希な疾患で、その発生頻度は多発性骨髄腫の1/30以下といわれます。それが、同一人物に一年以内に相次いで発症し、孤立性形質細胞腫よりまたさらに希な多発性孤立性形質細胞腫も併発したことになります。MGUSでは多発性骨髄腫と同様にM蛋白が血液中に増加しますが骨融解はありません。MGUSは致死性の疾患ではないので治療をしてはならないとされていますが、逆に多発性骨髄腫は治療しなければ延命できないので、この両者の鑑別は臨床上重要な意味を持ちます。また孤立性形質細胞腫が多発性骨髄腫と違うところはM蛋白が殆どの場合検出されず、病巣が一カ所に限局していることです。さらに多発性孤立性形質細胞腫が発症したとすると長尾さんは三種類の疾患にかかっていることになります。このように多種類の疾患が併発したと診断した理由は、MGUSだけでは骨破壊があることを説明できず、孤立性形質細胞腫だとするとM蛋白が多すぎ骨融解が複数であり、多発性孤立性形質細胞腫でもM蛋白の量が多すぎるからです。多発性骨髄腫であれば、すべての症状が無理なく説明できます。

 清水医師は多発性骨髄腫と放射線被ばくの因果関係は明らかでない上、さらに希な疾患である孤立性形質細胞腫が放射線によって引き起こされたという報告は見られないと述べています。従って孤立性形質細胞腫であれば、長尾さんが東電と争う根拠は限りなくゼロに近いというのです。ここが誤診と断定した本当の理由かもしれません。

多発性骨髄腫を誤診とすることへの疑問

 国際作業グループによる多発性骨髄腫の診断基準は上に述べた3条件を満たすことです。長尾さんの場合、血清M蛋白値は高く(最高値は4.25g/dl)、また第三頸椎、左鎖骨及び側頭骨に骨融解がありますから1)と3)の条件を満たしています。問題は形質細胞腫の単クローン性です。長尾さんが第三頸椎骨折の治療を受けたときにはその病変部の病理組織検査が行われています。骨の病巣部には形質細胞と思われる形態を示す悪性の腫瘍組織の浸潤は認めました。が、残念なことにその組織が小さかったため、単クローン性形質細胞があるかどうか免疫組織染色で確定できませんでした。左鎖骨、側頭骨の骨融解が起きたときにも免疫染色は行われていません。その点を清水医師がしつこく追求してきています。

 一方清水医師の診断であるMGUS、孤立性形質細胞腫及び多発性孤立性形質細胞腫の診断基準にも表で示すように単クローン性の形質細胞の存在が必要です。そもそもM蛋白はその定義からして単クローン性なのです。さらに国際作業グループの診断基準では、清水医師が要求する“骨髄に占める形質細胞の割合の数値基準”を設けていません。そのことは清水医師が書いた国際作業グループの診断基準についての解説「骨髄腫の新しい診断基準と病期分類」(3)の中で「新診断基準で特記すべきことは(中略)骨髄形質細胞比率といった複雑な数値基準を省略して簡略化したことが挙げられる」と評価しています。にもかかわらず、提出された意見書では「原告の形質細胞の比率は10%を超えたことがないので多発性骨髄腫と診断できないのである」といっています。

 骨融解についてはどうか? 孤立性形質細胞腫の診断基準では骨融解は1カ所です。従って多発性骨髄腫の診断のキッカケとなった第三頸椎の圧迫骨折と側頭骨の骨融解を無視し、左鎖骨一カ所としました。それでは何故第三頸椎は圧迫骨折を起こしたのか? 頸椎に圧迫骨折骨を起こす原因として最も考えられるのが悪性腫瘍の骨転移ですが、長尾さんには骨に転移を起こすようながんが他に見つかっていません。その点を弁護団が追求すると、彼は苦し紛れに化膿性脊椎炎でも骨折の原因になるなどと述べて墓穴を掘ってしまいました。長尾さんの病歴には脊椎の感染症を疑わせる症状は全くありません。また、側頭骨の骨融解についてはその融解像が典型的な多発性骨髄腫のそれと違うので多発性骨髄腫ではないと主張しましたが、骨髄腫の教科書的な文献を調べてもそれが事実とは異なることは明らかでした。その他にも清水意見書には多くの問題がありますが省略します。

 意見書の特徴は清水医師が骨髄腫の専門家である利点を利用し、自身の診断に対しては骨髄腫の多様性をフルに活用し基準値に合わなくても例外として認め、原告の診断に対しては典型的な病像、基準値に合わないと「・・いかに抗弁しようとも多発性骨髄腫の診断は下せないのである」とこれを排除するという論法です。これは「自分こそは多くの多発性骨髄腫患者を治療してきた、臨床経験豊かな権威であり、自分の診断こそが正しい」という過剰なまでの自信に裏付けられています。

 骨髄腫は希な疾患であり、弁護団の人々にとってはまるで初めて聞く病名で、M蛋白がなんなのかさえ知らない状態から始まりました。それでも、図書館に通って文献を調べ清水意見書の矛盾を次々に指摘してゆきました。その結果、清水医師は意見書を4回も書く羽目になったのです。

国際的権威への依存の破綻

 追いつめられた清水医師は国際骨髄腫作業グループの責任者であり、アメリカのMayo ClinicのR.Kyle教授と、同じく作業グループのメンバーでありピッツバーグ大学のD. Roodman教授にメールを送りました。二人は清水医師の友人だったのでしょう。メールでは長尾さんのケースが裁判で争われているという説明はせず、長尾さんに会ったことも、診察したこともない事実は伏せて、長尾さんがあたかも清水医師の患者であるかのように書きました。病状と高橋医師が行っている治療法を説明し、自分は多発性孤立性形質細胞腫と診断するがどうかと意見を求めました。もちろん化膿性脊椎炎が骨折の原因であるなど、不利になるようなことは書きませんでした。その結果、二人の教授からは清水教授の診断に同意するメールが返信されてきました。彼はこのメールを自身の診断を支持する資料として裁判所に提出しました。

 弁護団は、清水意見書が矛盾だらけであり、メールは状況を正しく伝えていないにしても、もし国際的な骨髄腫の権威二人が清水医師の診断に同意したとなれば、裁判官がその影響を受けないはずはない、と危機感を持ちました。それで、二人の教授に手紙を書き、このケースは裁判で争われていること、患者は原発被ばく労働者であり厚生労働省が検討会を持って多発性骨髄腫と認め,被ばくとの因果関係を認めて労災認定したこと、清水医師は患者を診察したことがない等を説明し、それでもなおかつ彼の診断に同意するかどうかを尋ねました。
 Roodman教授からは「裁判のことも、患者が労災認定されていたことも、清水医師の患者ではないことも知らなかった」とし、患者がMGUSと孤立性形質細胞腫の両方に罹患しているという清水医師の診断に同意するかという問いに対しては、「自分は患者を診察したことも臨床材料も見たことがないので意見を述べる立場にない」と返事が来ました。

 Mayo ClinicのKyle教授の場合は本人からではなく法務部から返事が来ました。法務部というのはMayo Clinicの医師や研究者がその職務に専念できるように、特許や医療裁判などのトラブルを一手に引き受けている病院内の部門です。その返事には「Kyle教授が清水医師からのメールと弁護団からの手紙を法務部に廻したこと、先にKyle教授が送ったメールは清水医師が患者の診療に当たっていることを前提とし、清水医師が提供した情報に基づいて書かれたものであること、Kyle教授が述べたことは絶対に訴訟において専門家の見解として利用してはならないこと、この件に関してこれからはKyle教授と直接の連絡を一切しないこと、必要があれば法務部を通すように」と述べられていました。清水医師と二人の教授の姿勢が際だって対比された場面でした。

市民科学の意義

 それにしても、国際的に認められた専門家でありながら、あるいはそうであるが故の、清水医師の裁判で果たした役割には、やりきれないものを感じます。意見書では専門の英文論文の中で都合の良いところだけを引用し、多発性骨髄腫が誤診である根拠として使っています。裁判官、弁護士を含めた長尾支援の素人達が英文の専門論文など読むはずもないと高をくくっているからこそできることです。

 長尾さんは最近また右鎖骨に骨融解を発症し、その病巣には形質細胞腫が検出されて多発性骨髄腫の診断がさらに確実になりました。清水医師は「骨髄腫患者の会」顧問医師団の一人であり、患者の利益のために行動すべき立場にあります。また日本骨髄腫研究会の幹事でもあることから同研究会から出版した『多発性骨髄腫の診療指針』にも関与しています。その“指針“の紹介記事を日本骨髄腫研究会のホームページに書いていますがその中で彼は患者に対して治療法に疑問がある場合にはセカンドオピニオンを求めることを薦めています。その場合「セカンドオピニオンで問題なのは、患者の病態を一番よく理解しているのは主治医であるということで、オピニオンを提供する医師は患者を診ないで返答しなければならないというハンデイを背負っている」と書いています。清水医師は自らがハンディを負っていることを認識しながら、強引に東電と原子力エネルギー政策を推進する国策を利するために意見書を書き続けました。

 このように大企業や政府の政策のために真実を隠蔽したり曲げたりした科学者は、水俣病、薬害エイズ、薬害肝炎、サリドマイド等数多くあります。現在進行中のものとしては医療放射線被ばくが無視できるといって患者に安心してCT検査を受けるよう呼びかけている医師達もその役割の一端を担っているといえます。
 専門家はある意味でエリートです。それならば、それに伴う社会的責任もあるはずでしょう。知識を公正中立に役立てる義務を負っているはずです。私にとって長尾裁判は市民科学の意義を、身をもって経験する場となりました。

最後に

 この裁判は2007年12月7日に結審しました。この日長尾さんは病院から陳述書を提出し弁護団長が代読しました。再び入院したのは右鎖骨に骨融解が起きたためです。その病巣部の形質細胞は免疫染色でIgGλが陽性となりました。すなわちクローナルな形質細胞腫が証明されたのです。
 判決は2008年5月23日に言い渡されます。

 長尾さんは2007年12月13日、判決を聞くことなくお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈り致します。


参考文献
1) The International Myeloma Working Group "Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Working Group." Brit. J. Haemat. 121, 749-757, 2003..
2) Durie B.G.M. et al. "myeloma management guidlinees:a consensus report from the Scientific Advisors of the International Myeloma Foundation." The Haemat. J. 4, 379-398, 2003.
3) 清水一之 「骨髄腫の新しい診断基準と病期分類」 血液フロンティア 14,19−25,2004.


「科学・社会・人間」No.103 2008年1月21日発行 より転載



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